最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3126 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人飯沢進の上告趣意は、憲法違反を主張する部分があるけれども、第一審公
判調書に「刑訴二七一条二項」と印刷されているのは「刑訴二九一条二項」の明ら
かな誤記と認められるから、右違憲の主張はその前提を欠くし、その余の所論は同
四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年一二月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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