大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人飯沢進の上告趣意は、憲法違反を主張する部分があるけれども、第一審公

判調書に「刑訴二七一条二項」と印刷されているのは「刑訴二九一条二項」の明ら

かな誤記と認められるから、右違憲の主張はその前提を欠くし、その余の所論は同

四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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